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建築基準法の耐震基準は大きな地震災害を経験するたびに改正されています。

1968年(昭和43年)の十勝沖地震は、耐震診断を行うきっかけとなった地震です。
1968年(昭和43年)の十勝沖地震(マグニチュード7.9、最大震度5)では建物の全半壊が3600棟余に及びました。特に鉄筋コンクリート造の建物の柱の破壊が目立ちました。これを受けて、1971年(昭和46年)に建築基準法が改正され、柱の帯筋間隔を密にする規定が盛り込まれています。よって、1971年(昭和46年)以降の建物は柱が粘り強くなっています。
1978年(昭和53年)の宮城県沖地震(マグニチュード7.4、最大震度5)では建物の全半壊が6700棟余に及びました。これを受けて、1981年(昭和56年)に建築基準法が改正(新耐震基準)され、それまでの基準法(旧耐震基準)は建物の強度を確保するだけでしたが、新耐震基準では、建物の強度とねばり強さを確保するよう規定されました。また極めて稀に起こる大地震(マグニチュード7以上)に対して、人命を確保するために建物の倒壊・崩壊を発生させないことを目標に建物を設計するよう規定されました。
1995年兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の鉄筋コンクリート造の学校の被災状況を建物の建設時期別にまとめたのが上記の円グラフです。このグラフから、以下のことがわかります。


柱梁接合部の溶接の破断が多く見られ、溶接が適切に施工されていなかった可能性があります。また、このような破壊によって、建物は大破、倒壊に至っています。

柱脚のアンカーボルトの破断が多く見られ、柱脚の設計が適切に行われていなかった可能性があります。また、このような破壊によって、1階柱が大きく変形して、建物の継続使用ができない状況となります。

